R6起業支援金募集

令和6年度起業支援金支給対象者募集

起業活動と起業資金をサポートする「佐賀起業支援金」の対象を募集しています。期間内に起業、事業承継または第二創業の概要や事業計画を申請いただくと、審査後、サポートを受けることができます。

募集期間

令和6年4月23日(火) ~ 6月10日(月) 12時 必着

募集要領

「佐賀起業支援金」は以下のとおりの内容にて募集しています。

対象者

  1. デジタル技術を活用し、社会的事業分野における個人事業の開業または法人の設立を佐賀県内で行う方
  2. デジタル技術を活用し、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継・第二創業を佐賀県内で行う方

※社会的事業分野:地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域活性化関連、買物弱者支援、地域交通支援、社会教育関係、 子育て支援、環境関連、社会福祉関連、その他佐賀県における地域の課題と認められるもの

詳細は、以下より募集要領(詳細版)及び、交付要網をご確認ください。

支援内容

起業支援金

最大200万円(補助率1/2)

伴走支援

商品開発、販路開拓、広報・プロモーション、資金計画、労務管理など要望に合わせて個別の支援をおこないます。

採択予定

10件
※書類審査とプレゼン審査を通過することが条件

応募方法

提出書類

1. 交付申請書(様式第1号)  PDF WORD
2. 事業計画書(別紙1)    PDF WORD 資金計画表作成補助シートexcel(応募書類作成のための計算シートです。応募書類「5.資金計画」作成の補助としてご利用ください。)
3. 住民票(応募者本人の住所が記載されているもの)
4. 起業関係添付書類
5. 申請者の身分証の写し等

※それぞれクリックでダウンロード
募集要領(詳細版)を必ずご確認ください。

提出先(受託事業者)

〒840-0027
佐賀県佐賀市本庄町大字本庄1番地
オプティムヘッドクォータービル2F
NPO法人鳳雛塾
TEL:0952-20-3611(平日10時〜17時)

下記応募フォーム、郵送、持参いずれかでご提出ください。持参される場合は、事前にお電話ください。

審査までのスケジュール

  • 4/23(火)
    募集開始
  • 6/10(月)12時
    募集締切 必着
  • 6月中旬
    書類審査
  • 6月下旬
    プレゼン審査

画像をクリックするとPDFが開きます。

よくある質問

Q
費用のうち、どんな物品が補助対象ですか。
A

その物品が事業用であれば対象になりますが、「採択された事業用途に限定されていることが明確に説明できる資料」の添付を求められる場合がほとんどです。また、事業自体が採択された場合でも、説明や資料に不備がある場合は支援金の対象外となる場合があります。

Q
原材料費として食品を購入して加工販売してもよいですか。
A

試作や広告宣伝のための無料配布などは対象となりますが、加工販売して利益を得る場合は対象外です。

Q
知的財産権等関連経費に含まれるのはどの経費ですか。
A

商標等を弁理士へ依頼した場合の手数料などです。印紙代は認められません。

Q
店舗・事務所等賃借料の対象期間はいつまでですか。
A

交付決定通知が発行された日から、補助事業終了(2025年1月31日)までの期間が対象です。

Q
車で運転した場合の交通費はどのように計算しますか。
A

その場合の交通費は対象外です。一般交通機関およびレンタカー等使用料のみが対象です。

Q
どの期間に生じた費用が対象になりますか。
A

交付決定通知が発行された日から、補助事業終了(2025年1月31日)までに支払いを完了した費用が対象です。

Q
交付決定通知が発行されるのはいつ頃ですか。
A

採択後の補助金交付申請書提出から1ヶ月以内です。

Q
デジタル技術を活用した起業等には、どのようなものが含まれますか。
A

具体例としては次のような事例を想定しています。

  • キャッシュレス決済の導入、Web予約システム、ECサイトによる販売等
  • 既存のツールを含むSNSやWebサイトでの情報発信や、Wi-Fi環境整備などの起業等をする事業に資するデジタル技術の活用 など

ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。

Q
個人事業主でも応募できますか。
A

できます。ただし、開業等が2024年4月1日から2025年1月31日まで(以下、「対象期間」という。)の間にされることが条件です。

Q
既存の会社や団体の第二創業も対象になりますか。
A

Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継、又は第二創業をする場合は、対象期間以前に設立された法人等、あるいは開業届出がなされている個人事業主であっても、対象期間内に事業承継等がされれば対象となります。

Q
移住が必要とのことですが、法人の登記を佐賀県にするだけで認められますか。
A

法人の登記をする場合においても、「佐賀県内に居住している者であること、又は現に佐賀県内に居住していない場合でも補助事業期間完了日までに佐賀県内に居住すること」に該当しなければ対象者となりません。

Q
子育て支援が対象の課題とのことですが、子育てママ対象の美容事業は対象になりますか。
A

対象になりえます。応募書類には、地域活性化、まちづくりの推進、社会福祉関連などの分野において、地域課題をどのように解決する事業であるかを、できる限り具体的に記載してください。

Q
飲食事業を起業予定ですが、対象になりますか。
A

対象に制限はありません。ただし、事業承継又は第二創業をする場合においては、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業でなければならないため留意してください。また、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とする社会的事業であるなどの要件があります。(詳しくは補助金交付要綱をご確認ください)

Q
地域の課題として「過疎地域活性化」がありますが、過疎地域とはどこを指しますか。
A

特定の地域を指すものではありません。人口減少により課題が生じていると考える地域を選定いただいて構いません。

Q
県内在住で事業を県外で行う場合は、対象になりますか。
A

対象になりません。

Q
これまでに採択された事業にはどのようなものがありますか。
A

一例として過去採択された事業には以下のようなものがあります。

  • 店舗
  • シェアオフィス
  • 農業
  • 福祉施設

ただし、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とする社会的事業であるなどの要件がありますので、詳しくは補助金交付要綱をご確認ください。

Q
1次審査や2次審査の詳細(審査員の氏名、人数など)を教えて下さい。
A

審査の公平性の観点からお答えできません。

Q
2次審査の時間が20分となっていますが、説明は何分以内ですか。
A

審査の公平性の観点からお答えできません。

Q
支援金の交付時期はいつ頃ですか。
A

事業実績報告書が受理され、補助金額の確定通知後に請求書を提出し交付されます。事業完了が2025年1月31日の場合の交付時期は、おおよそ2025年3月となります。

Q
クレジットカードで物品を購入できますか。
A

ポイント還元を受けるなどがあるため原則としてできません。銀行振込を利用してください。

Q
来年度も起業支援金の公募は実施されますか?される場合は、いつ頃になりますか?
A

来年度の実施については、現時点ではお答えできません。さがじかんのHPで最新の情報をご確認頂ければと思います。

Q
事業計画を事前に添削してもらえますか?
A

記入漏れや間違いなど、基本的な指摘は可能です。

Q
年齢制限はありますか?
A

ありません。募集要領を満たせば、どなたでもご応募いただけます。

Q
法人形態などに制約はありますか?
A

事業要件を満たす以下の法人形態が対象となります。(大企業及びみなし大企業は除く)

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 一般社団法人
  • 特定非営利活動法人 等

事業要件など、詳しくは募集要領(詳細版)及び、交付要網をご確認ください。

Q
交付申請書(別記様式第1号)、事業計画書(別紙1)以外の提出書類について詳しく教えてください。
A
住民票

応募者本人の住所が確認できるもの(申請日から起算して3ヶ月以内に発行されたものに限る)。

起業関係添付書類

該当するものすべてを添付してください。
(ア) すでに個人事業主として開業済みの方 → 税務署に提出した開業届の写し
(イ) すでに法人設立済みの方 → 当該法人の履歴事項全部証明書(※)
(ウ) 起業支援金を申請する法人以外の法人の役員に就任している方 → 当該法人の履歴事項全部証明書(※)
(※)申請日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの

申請者の身分証明書の写し等
  • 法人の場合
    担当部署の責任者及び担当者の担当部署、役職、氏名及び連絡先を確認することができる書面並びに責任者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、社員証など)の写し
  • 個人の場合
    身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し

詳しくは募集要領(詳細版)及び、交付要網をご確認ください。

Q
応募フォームから応募書類を送付する場合、住民票は電子データでもいいですか?
A

応募者本人の住所が確認できれば、PDFなどの電子データで構いません。原本をお手元に保管ください。ただし、申請日から起算して3ヶ月以内に発行されたものに限ります(不備がある場合は再提出いただきます)。

その他ご不明な点がありましたら、下記よりお問い合わせください。
 お問い合わせフォーム

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